最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1231 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大塚貞之助上告趣意一点について。
所論は、何等具体的な理由を示すことなく、名を憲法違反に藉り原審の審判を公
平でないと非難するに過ぎないものと解される。されば、適法な上告理由とは認め
難い。
同二点について。
しかし、記録を精査しても刑訴四一一条二号又は三号を適用すべきものとは認め
られない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和二六年三月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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